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建設業許可とは?該当する29種類について紹介

日本の建設業界が、適正かつ健全に発展するための法律を「建設業法」と呼びます。
この建設業法は、29種類の工事が対象となっています。
また、建設業を営むためには国土交通省大臣もしくは都道府県知事の許可が必要です。

今回は、建設業許可と29種類について分かりやすく紹介してまいります。

建設業許可とは?

建設工事を施工する業者は、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けることが義務付けられています。

建設業の許可を行う管轄は、①1つの都道府県に営業所を設置するか②都道府県をまたいで2つ以上の営業所を設置するかによって区分が分かれています。

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には、国土交通大臣の許可が必要になります。

都道府県知事許可

営業所を1つの都道府県に設置する場合には、都道府県知事許可が必要になります。
また複数の営業所がある場合でも、同じ都道府県内であれば都道府県知事許可に該当します。

ただし、軽微な建設工事については許可が必要ないケースもあります。

建設業の許可が必要な工事は29種類

建設業の許可が必要になる工事は全部で29種類あります。さらに、一式工事と専門工事に分けることができます。

一式工事2種類

一式工事2種類とは「土木一式工事」「建築一式工事」が該当します。
「土木一式工事」…道路、河川、ダムトンネル、農業土木、下水管本管工事、橋梁工事、造成工事など。
また「建築一式工事」…建築工事、増設工事、大規模な改修、解体工事など。

専門工事27種類

専門工事は以下の27種類が該当します。

大工工事/左官工事/鳶、土工工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル、レンガ、ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防工事/清掃施設工事/解体工事

まとめ

建設業を営むためには、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可が必要になります。
無許可での営業は違法になりますので、必要に応じて許可を取得をしましょう。

軽微な建設工事については、許可が必要無い場合もありますので新しい情報を確認することも大切ですよ。

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